1. 目的
強制性製品認証(以下「CCC認証」と称する)のODMモデルにおける認証活動に係わる関連事項及び要求を規範化、明確化するため、ODMモデル強制性製品認証における実施過程及び結果に対する管理を強化するため、強制性製品認証の有効性を確保するために本規定を定める。

2. 適用範囲及び定義
本規定はODMモデル強制性製品認証(安全防衛、消防類製品は含まない)の実施及び管理に適用する。ODMモデルにおける関連定義は以下である:
ODM生産工場:同一な品質保証要求、同一な製品のデザイン、生産管理及び検査要求等に応じて一社或は多社の製造業者のためにデザインから加工、製造まで請け負う製造工場。
ODM初回認証証書ライセンス:ODM製品を通じて初回にCCC認証証明書を獲得した組織。
ODMモデル:ODM生産工場が製造業者との契約書など書類に基づき、製造業者に対し製品のデザイン、加工、製造を請け負う委託生産モデル。

3. 責務
各強制性製品認証指定認証機構(以下「指定認証機構」と称する)は、本規定に基づき、ODMモデルのCCC認証における受理初回工場査察、認証結果評価及び承認、認証後監督等業務を担当する。
認証委託人/関連側は本規定に定めた認証に係わる責任と義務を履行しなければならない。

4. ODMモデル認証申請及び受理
4.1. ODMモデル方法でCCC認証証書を申請する場合、以下の書類を必要とする。
1)ODM初回認証証書ライセンス及び生産工場のODM製造業者とのODM契約書
2)ODM生産工場とODM製造業者が締結した認証及び製品品質安全責任における契約書
3)ODM製品プレート(外部標識)、説明書
4)ODM初回認証製品の認証証書及び型式テスト報告書コピー
5)その他の必要な資料。

(ODM商標貼付CCC認証申請に必要な書類:http://www.ccc-service.com/jp/ccc_application_detail.asp?id=52)
4.2. 指定認証機構は、認証委託者が提出した書類を関連業務フローに従って受理し、並びにその真実性を検証する。関連規定に基づき検証し合格した後に認証証書を発給する。指定認証機構はODM認証証書及び認証結果の真実性とトレーサビリティ(追跡可能性)性を確保しなければならない。

5. ODM認証証書の変更
5.1. ODM認証方法で認証証書を獲得したものは、その認証結果を他の生産工場の認証申請の根拠にしてはいけない。
5.2. ODM認証製品の変更申請は、必ずODM初回認証証書ライセンスが先ず提出するものとし、認証機構が関連業務フローに従って承認した後、その他のODM認証証書ライセンスは一ヶ月以内に認証変更申請を提出しなければならない。

6. ODM生産工場の認証管理要求
6.1. ODM生産工場はODM製造業者のODM製品認証及び生産における記録を保存しなければならない。
1)生産工場と製造業者の間の関連ODM契約書。
2)生産工場がその製造業者のために製造したODM認証製品の関連記録。生産日付、生産数量などを含む。
3)製造業者の製品品質に関するフィードバック記録(必要時)。
4)生産工場のODM製造業者のために生産した製品の出荷検査記録。
5)生産工場がODM製造業者から引受した製品の記録。CCCマーク、包装、銘板(プレート)等を含む。
6.2. ODM生産工場が、協議製造業者のODM認証製品を連続12ヶ月間を渡ってロット製造していない場合、一ヶ月以内に指定認証機構に届けを提出しなければならない。
6.3. ODM生産工場はODM製造業者、ライセンス(証書所有者)が認証機構の監督検査を受けることを確保する義務がある。

7.ODM製造業者/ライセンスの認証管理要求
7.1. ODM製造業者/ライセンスは、関連法律、法規および認証規定の要求を遵守する義務を有する。
7.2. ODM製造業者/ライセンスは認証証書の有効性を確保し、CCCマークの正確な使用と管理を確保する義務を有する。
7.3. ODM製造業者/ライセンスは、ODM生産工場との関連ODM契約書を保留しなければならない。
7.4. ODM製造業者/ライセンスは、社名変更、住所変更、製品名称変更など認証証書内容に係わる情報に変更がある場合、指定認証機構の許可なしにCCC証書及びマークを使用してはいけない。
7.5. ODM製造業者/ライセンスは指定認証機構の証書発給後の監督検査を受ける義務を有する。
7.6. ODM製造業者は、製品品質の法律的責任を負う義務があり、並びにODM認証製品安全品質に関してコントロールする能力を有しなければならない。
7.7. ODM製造業者は、ODM生産工場認証製品の引受記録を保留しなければならない。

8. 認証証書の一時停止、回復、撤去、取消
8.1. 本規定の要求を満たさないODM生産工場及び製造業者に対し、指定認証機構は関連する規定に従い、「整頓を通知する」「認証証書の一時停止、取消」等処置を執行することができる。
8.2. ODM生産工場或は如何なるODM製造業者が、ODM製品或は工場査察不合格により認証証書が一時停止取消された場合、指定認証機構は同時に関連する全てのODM認証証書を一時停止、取消し、並びに認証証書のライセンスに通達する。
8.3. ODM製造業者が連続12ヶ月に渡ってODM生産工場に認証製品のロット生産を依頼していない場合、指定認証機構は、当該ODM製造業者の製品認証証書を一時停止し、並びに認証証書のライセンスに通達する。
8.4. ODM初回認証証書がその他の原因(非製品検査或は工場査察の不合格)により一時停止・撤去・取消された場合、指定認証機構は同時に関連する全てのODM認証証書を一時停止・撤去・取消し、並びに認証証書のライセンスに通達する。
8.5. 認証製品と係わるODM初回認証証書に変更があったが、そのほかのODM認証証書のライセンスが5.2条に従い認証変更を申請しかつ承認を得ていない場合、指定認証機構は関連するODM認証証書を一時停止させ、並びに認証証書のライセンスに通達する。
8.6. 製品或は工場査察の不合格により一次停止されたODM認証証書の回復における申請は、先ずODM初回認証証書ライセンスが提出しなければならない。指定認証機構が関連業務フローに従ってODM認証証書の回復を承認した後、その他のODM認証証書ライセンスが回復申請を提出することができる。

9. ODM認証モデルの現場査察
9.1. 必要な場合、指定認証機構はODM製造業者に対し現場査察及び監督検査を実施する。検査人日数は0.5人日を超えてはいけない。
9.2. 指定認証機構は、ODM生産工場に対する監督査察を実施する時、全てのODM製品に係わる生産品質管理及び関連記録に対して確認し、並びに各ODM製造業者の検証報告を提出する。ODM工場に対する査察は、ODM製造業者数量に基づき適切に査察日数を増加することができるが、各製造業者ごとに0.25人日を越えてはいけなく、合計増加数が1人日を越えてはいけない。

10. 証書要求
ODMモデルで獲得した製品認証証書の有効期間はODM契約書に定められた有効期間と同じく、但し5年を越えてはいけない。

11. その他事項
11.1. ODM認証実施活動は、原則上、同一な認証機構で行う。