中国のエネルギー効率規制については、「中華人民共和国省エネ法」 、「中華人民共和国品質法」 、「中華人民共和国認証認可条例」の規定に基づいて、「エネルギー効率ラベル管理弁法」が規定されています。エネルギー効率ラベルの対象品目は「中華人民共和国エネルギー効率ラベル適用製品目録」として2004年の第1次品目から開始され、現在は 2011年に追加された第8 次品目までを含んでいます。
以下に、 中国の国家発展改革委員会 中華人民共和国品質監督検験検疫総局の政務公告である「令第17号」及び「中華人民共和国エネルギー効率ラベル適用製品目録」の 2011 年に追加された第8 次品目までが含まれた当該目録の和訳を掲載します。
エネルギー効率ラベル管理弁法
第一章総則
第一条 省エネルギー管理を強化し、省エネルギー分野の技術を推進する、エネルギー効率を高める為、「中華人民共和国省エネ法」、「中華人民共和国品質法」、「中華人民共和国認証認可条例」の規定に基づき、「エネルギー効率ラベル管理弁法」を規定した。
第二条 エネルギー効率ラベルとは、エネルギーを使用する製品に対し、エネルギー効率のレベル(クラス)等の性能を表示する、つまり、情報を表示するラベル制度である。製品の適合性マークの管理範疇である。
第三条 国家は、省エネ性の高い製品、使用範囲の広い製品に対し、統一されたエネルギー効率ラベル制度を実施すると規定した。国家は「中華人民共和国エネルギー効率ラベル実施製品の目録」(以下「目録」とする)を規定し公表する。統一された製品エネルギー効率技術基準、実施規則、エネルギー効率ラベルの仕様及び寸法を規定した。
第四条 「目録」製品について、製品本体若しくは製品最小梱包の目立つ位置に、統一したエネルギー効率ラベルを表示すべきであり、更に、製品の取扱説明書に説明を加えること。
第五条 「目録」 製品の生産事業者或いは輸入事業者は、 エネルギー効率ラベルを使用後に、国家質量監督検験検疫総局「以下“AQSIQ”とする」及び国家発展改革委員会(以下“NDRC”とする)の授権機関へ、エネルギー効率ラベル及び関連情報の届出を行わなければならない。
第六条 NDRC、AQSIQ及び国家認証認可監督管理委員会(以下“CNCA”とする)は、エネルギー効率ラベル制度を確立し、エネルギー効率ラベル制度の実施を担当する。地元の各政府管轄の省エネ管理部門(以下“地元省エネ管理部門”とする)、地元の品質技術監督部門及び出入境検験検疫機関(以下“地元CIQ”とする)は、それぞれの責任範囲内において、管轄地域におけるエネルギー効率ラベルの使用に対する監督と検査を実施する。
第二章、エネルギー効率ラベルの実施
第七条 NDRC、 AQSIQ及びCNCAは、「目録」 及び実施規則を規定する。NDRC 及びCNCAは、統一したエネルギー効率ラベルの仕様及び寸法を規定し公表する。
第八条 中国のエネルギー効率ラベルの正式名称は、 「中国能効標識」 (英文:China Energy Label)という。エネルギー効率ラベルには、次の基本的な要素を含める必要がある。
(A)生産事業者名称または略称
(B)製品仕様及び型番
(C)エネルギー効率レベル
(D)エネルギー消費量
(E)使用するエネルギー効率の国家技術基準番号。
第九条 「目録」製品の製造事業者または輸入事業者は、独自の試験結果を使用するか、又は国の承認を受けた認可機関の認定試験機関に委託し試験を行う。エネルギー効率の国家基準に従い、製品のエネルギー効率レベルを確定する。
第十条 製造事業者又は輸入事業者は、国家が規定した統一のエネルギー効率ラベル仕様、寸法及び表記規定に従い、エネルギー効率ラベルの印刷及び使用を行う。製品の包装物、説明書及び宣伝資料に使用するエネルギー効率ラベルは、標準仕様より任意に拡大縮小し、表示は、鮮明でなければならない。
第十一条 製造事業者又は輸入事業者は、エネルギー効率ラベルを使用後、30 日以内に、授権された機関へ届出登録をしなければならない。申請は、手紙、電報、テレックス、ファックス、電子メールなどによって提出可能であり、提出資料は以下の通り。
(A)生産事業者営業許可書或いは事業免許の登録証明書コピー、輸入事業者と海外製造事業者間の関連する契約書のコピー
(B)エネルギー効率のテストレポート
(C)エネルギー効率のラベルの見本
(D)ラベルの最初の使用日及びその他の関連資料
(E)エージェントを通じて届出登録資料を提出する場合、生産事業者または輸入事業者からの代行委任状を提出すること。
外国語資料については中国語翻訳を付属しなければなりません。全ての資料は中国語版を優先し、中国語に翻訳した内容に準ずること。
第十二条 エネルギー効率ラベルの内容に変更が生じた場合には、届出登録を再度提出する必要がある。
第十三条 製品のエネルギー効率の指標に異議が生じた場合には、企業は法律に従い、認可機関により承認された第三者試験機関に再試験を委託し、その試験結果を優先し最終結論とする。
第十四条 授権された機関は、定期的に届出登録に関する情報を公開し、生産事業者や輸入事業者が使用するエネルギー効率ラベルの再確認を行う。エネルギー効率ラベルの届出登録は無料とする。
第三章 監督管理
第十五条 生産事業者や輸入事業者は、自ら使用するエネルギー効率ラベルに対し、情報の正確さに責任を持つ。また、偽造等の不正使用をしてはならない。
第十六条 販売事業者は、エネルギー効率ラベルが表示をされていない「目録」製品の販売を行ってはならない。また、偽造等によるエネルギー効率ラベルの不正使用をしてはならない。
第十七条 認可機関承認の試験機関は、製造事業者或いは輸入事業者の委託を受け、客観的及び公平であるべきである。正確な試験結果を保証し、それに関連する法律責任を負い、また、製品に対する守秘義務を負わなければならない。
第十八条 全ての企業及び個人は、エネルギー効率ラベルを利用した虚偽の宣伝や、消費者に対し誤解を与えるような行為をしてはならない。
第十九条 AQSIQ及びNDRC は、それぞれの職責に従い、「目録」製品に対する製品検査を実施し、エネルギー効率のラベル情報の確認及び検証を行う。
第二十条 「目録」製品の製造事業者、販売事業者及び輸入事業者は、監督検査を受けなければならない。
第二十一条 全ての企業及び個人は、本管理弁法に対する違反行為について、地元省エネ管理部門及び地元CIQへ通報することができる。 地元省エネ管理部門及び地元CIQは、
迅速な対応による調査及び処理を行い、また、通報人に関する情報に対し守秘義務を負う。
第四章 罰則
第二十二条 地元省エネ管理部門及び地元CIQは、「中華自民共和国省エネ法」の関連規定に従い、それぞれの職責範囲内において、本管理弁法に対する違反行為について処罰
を行う。
第二十三条 本管理弁法の規定に違反し、製造事業者或いは輸入事業者が、表示すべきエネルギー効率ラベルを表示していない場合には、 地元省エネ管理部門或いは地元 CIQは、期限内に改善するよう命じ、期限過ぎても改善されていない場合には通告を行う。
第二十四条 本管理弁法の違反について、以下のいずれかの状況がある場合には、地元省エネ管理部門或いは地元CIQは、 期限内に改善或いはエネルギー効率ラベルの使用を中止するよう命じる。 状況が深刻な場合には、地元CIQにより一万人民元以下の罰金を科す。
(一) エネルギー効率ラベルの届出登録が行われていない。変更届を提出すべきものについての手続きが行われていない。
(二) 使用されたエネルギー効率ラベルの仕様及び寸法が、指定された要件を満たしていない。
第二十五条 エネルギー効率ラベルの偽造、詐欺、隠蔽行為及びエネルギー効率ラベルを利用した虚偽の宣伝や、消費者に対し誤解を与えるような行為に対し、地元 CIQ は、
「中華人民共和国省エネ法」及び「中華人民共和国製品質量法」並びにその他の関連法規の規定に従い処罰を行う。
第五章 附則
第二十六条 本管理弁法の解釈は、NDRC 及びAQSIQが責任を持つ。
第二十七条 本管理弁法は、2005年3 月1 日から施行するものとする。