I. 児童玩具の輸入規制と輸入手続き 
1. 児童玩具を輸入する際の規則 
本件での玩具とは、主に児童用の車の玩具、人形・ぬいぐるみ、電気玩具、プラスチック玩具、弾発射玩具、金属製玩具などの税関商品分類の87類と95類の一部(II.「強制製品認証実施玩具製品目録」を参照)とします。中国に輸入された玩具一般については、この目録製品で事前検査を受けたもの以外は、ロットごとに抜き取り検査が実施されて、検査に合格した玩具のみが販売、または使用することができます。2009年9月15日に施行された「輸出入玩具検査監督管理弁法」は、輸出入玩具を管理する主要な法規で、検査手続きや検査内容を明確に定めています。


2.玩具の輸入手続き
最初に、輸入通関手続きに際し、輸入玩具の荷受人(または代理人)は「出入国検査検疫申告規定」に基づき、入国貨物検査申告票に記入し、関係証明書とともに提出します。強制製品認証該当製品の場合は、強制製品認証書のコピーも提出します。
検査検疫機関は、強制認証製品については「輸入許可制度民用商品入国検査管理弁法」の規定に基づき検査・管理を実施します。強制認証製品に該当しない輸入玩具については、検査申告者が輸出入玩具検測実験室発行の検測報告書を提供済みである場合、検査検疫機関は検査申告者提供の書類と貨物が合致しているか否かについて審査を行います。検測報告書が提出されなかった場合や、現物検査で不一致が発見された場合には、現物検査として、抜き取りの後、輸出入玩具検測実験室で検査が行われます。
検査に合格した輸入玩具には、中国国家品質監督検査検疫総局から検査証明が発行されます。不合格となった場合、検査検疫処理通知書を出し、特に、人身や財産の安全、健康、環境保護に係る項目での不合格の場合には、中国国家品質監督検査検疫総局が、返品または廃棄処分を命じます。その他の項目での不合格の場合には、中国国家品質監督検査検疫総局の監督の下、技術的な改善処理などを施して、再検査を受け、合格した後、販売または使用が許可されます。


II. 玩具に対する中国強制認証(CCC)制度について 
中国国家品質監督検査検疫総局と中国国家認証許可監督管理委員会は、2007年6月1日に施行された「国家品質監督検査検疫総局公告2005年第198号—強制製品認証実施玩具製品目録」により一部玩具を強制製品認証の実施対象とすることを決定し、児童用の車の玩具、人形・ぬいぐるみ、電気玩具、プラスチック玩具、弾発射玩具、金属製玩具を中国強制認証品目に追加しました。輸出しようとする玩具がこの強制認証の対象となる場合は、売買契約前に中国側の輸入業者と協力して、当該玩具の事前検測合格認証を取得しておく必要があります。それにより、所定のCCCマークを商品に付けることが許可され、CCCマークを付した玩具を日本から輸出できます。CCCマークなしの玩具に対しては、中国国家品質監督検査検疫総局の下部機関である出入国検査検疫機関から「輸入通関票」の発給が受けられず、税関への輸入申告もできません。結局、CCCマークなしの玩具は、輸入のみならず、出荷、販売、その他営業活動を行うことはできません。また、2010年12月1日に施行された「玩具製品強制認証実施規則の改正に関する公告」は、6種類の玩具製品の実施規則の改正を発表するとともに、2011年1月1日以降の新規申請から執行するとしています。


III. 製品の表示と認定 
玩具の使用説明には、各種の児童用玩具の安全性能について規定があり、玩具の説明書のフォントや使用している材料の名称について、詳細な強制規定を定めています。製品の包装、使用説明書およびラベルには必ず玩具使用の対象年齢を明示し、警告を必要とする玩具には、「危険」、「警告」などの文言を中国語で明示することが必要です。


IV. 児童玩具のリコール規定 
2007年8月27日に施行された「児童玩具リコール管理規定」では、中国国内で生産・販売される児童玩具が対象とされることが明確にされましたが、輸入児童玩具のリコールについて、「児童玩具リコール管理規定」第45条で、出入国検査検疫機関が中国国家品質監督検査検疫総局の関連規定に従い執行することが明確にされました。現時点では、中国国家品質監督検査検疫総局の関連規定とは「輸出入玩具検査監督管理弁法」を指し、同法第30条では輸入玩具の取扱者が責任を持ってリコールを行うことが明確にされています。中国向け玩具の輸出者は、その商品の安全性を十分に認識してから輸出することが肝要です。これと同時に、児童玩具のリコール運用はかなり複雑ですから、中国側の輸入業者、取扱者とも充分に連絡を取り合い、協調して業務を進めることが重要です。