中国CCC認証マーク申請: http://www.ccc-service.com/jp/ccc_brand.asp 「強制性製品認証管理規定」(中華人民共和国国家品質監督検験検疫総局令第5号)に基づき、中国国家認証認可監督管理委員会は、「強制性製品認証マーク管理方法」を制定し、2002年5月1日から施行する。 強制性製品認証マーク管理方法
第一章 総則
第一条 中国国家強制性製品認証マーク(以下、認証マークと略す)に対する統一監督管理を強化し、消費者の合法的権益を守るため、中国国家の関連法律、法規の規定に基づき、本方法を制定する。第二条 本方法は「中華人民共和国強制性製品認証実施製品目録」(以下「目録」と略す)内製品の認証マークの制定、公布、使用及び管理に適用する。 第三条 中国国家認証認可監督管理委員会が認証マークを統一制定、公布し、認証マークに対して監督管理を実施する。 第四条 「目録」に収載された製品は、中国国家認証認可監督管理委員会が指定した認証機関(以下、指定認証機関と略す)が発行した認証証書を取得し、かつ認証有効期間内に、認証の要求に符合してからはじめて、認証マークを使用することができる。 第五条「目録」に収載された製品は認証に合格し、認証マークを貼付してからはじめて、出荷、輸入、販売及び経営活動で使用することができる。
第二章 認証マークの様式
第六条 認証マークの名称は「中国強制認証」(アルファベット略称「CCC」)である。第七条 認証マークの図案は、基本図案および、認証種類記号の組み合わせである。 (一)基本図案 基本図案は図一の通り。 図一 認証マーク基本図案
強制性製品認証マーク見本 ― ガラス類製品の印刷・プレス
(二)認証種類記号
認証種類記号は図二の通りである。認証マーク基本図案の右側に認証種類記号をプリントし、製品が取得した認証種類を表す。認証種類記号は、認証種類を代表する英語単語の頭文字である。たとえば、図二の「S」は安全認証を表す。 中国国家認証認可監督管理委員会は認証作業の必要に応じて、関連認証種類記号を制定、公布する。
強制性製品認証マーク見本 ― 製品が【安全】に係わる場合
第九条 認証マークの仕様
認証マークは標準仕様認証マークと非標準仕様認証マークに分かれる。標準仕様認証マークは五種類あり、標準基準は表一と図三を参照。
表一 標準仕様認証マークの寸法 単位mm
第三章 認証マークの使用
第十一条 認証取得製品の認証マーク使用法について、製品の特徴に応じて、以下の規定から選ぶことができる。(一)統一印刷した標準仕様認証マーク (http://ccc-service.com/jp/ccc_brand_detail.asp?id=64) は、認証取得製品の外側の規定位置につけなければならない。 (二)認証マークを印刷・プレスする場合A、当該認証マークは銘板または、製品外側の目立つ位置に印刷・プレスしなければならない。 (三)関連の認証取得製品の本体に認証マークをつけられない場合、認証マークは製品の最小包装及び添付書類に表示しなければならない。 (四)認証取得の特殊製品が上述のいずれの条項にも適合しない場合、製品の本体に「中国強制認証」マークの特殊様式を印刷またはプレスしなければならない。 第十二条 認証取得製品は製品の外部包装に認証マークをつけることができる。 第十三条 海外で生産し、かつ認証を取得した製品は、輸入前に認証マークをつけなければならない。国内で生産し、かつ認証マークを取得した製品は出荷前に認証マークをつけなければならない。
第四章 認証マークの製作、申請及び発給
第十四条 統一印刷した標準仕様認証マークの製作は中国国家認証認可監督管理委員会が指定した印刷機関が担当する。第十五条 本方法第十一条第二項、第四項が規定した認証マークの印刷・プレス設計方案は、認証マークの申請者(以下、申請者と略す)が中国国家認証認可監督管理委員会が指定した機関(以下、指定機関と略す)に申請し、中国国家認証認可監督管理委員会が審査、許可した後、企業が自ら製作することができる。 第十六条 認証マーク使用の申請 (一)申請者は申請書と認証証書の副本をもって、指定機関へ認証マークの使用を申請する。 (二)申請者が他人に認証マークの使用申請を委託する場合、代理人は申請者の委託書、申請書及び認証証書の副本をもって、指定機関に認証マークの使用を申請する。 (三)申請者が書簡、または電話などで認証マークの使用を申請する際、指定機関に申請書、認証証書副本の書面または電子ファイルを提出して、認証マークの使用を申請しなければならない。 第十七条 申請者が認証マークの使用を申請する際、中国国家規定に基づき、統一印刷した標準仕様認証マークの製作費用または、認証マークの印刷・プレス監督管理費用を納付しなければならない。 第十八条 統一印刷した標準仕様認証マークは、指定の機関より発給される。
第五章 認証マークの監督管理
第十九条 中国国家認証認可監督管理委員会が認証マークの製作、発給及び使用について統一した監督、管理を行う。各地の品質検査行政部門は、職責に基づき、所轄地区の認証マーク使用について監督検査を行う。 指定認証機関は証書を発行した製品の認証マーク使用について、監督、検査を行なう。 委託された海外の検査機関は、委託された認証取得製品の認証マーク使用について、監督検査を行なう。 第二十条 指定認証機関及び指定機関は、申請者に認証マークの管理規定について告知し、申請者が規定通り、認証マークを使用することにおいて指導する義務がある。 第二十一条 申請者は以下の規定を遵守しなければならない (一)認証マークの使用及び管理制度を確立し、認証マークの使用状況について事実通りに記録し、ファイルを作成して保管する。 (二)認証マークを使用する製品が認証要求に符合することを保証する。 (三)認証有効期間を超えた製品に認証マークを使用してはならない。 (四)広告、製品の紹介などの宣伝資料において、認証マークを正しく使用し、認証マークを利用して消費者をミスリードまたは欺いてはいけない。 (五)中国国家認証認可監督管理委員会、各地の品質検査行政部門及び指定認証機関が行なう認証マークの使用状況に対する監督検査を受ける。 第二十二条 中国国家認証認可監督管理委員会が指定した認証機関、検査測定機関及び審査機関は、その業務及び広告宣伝において認証マークを正しく使い、認証マークを利用して消費者をミスリードまたは欺いてはならない。 第二十三条 統一印刷した標準仕様認証マークの製作を担当する企業は、認証マークの印刷技術及び偽造防止技術に対し、秘密保守義務があり、中国国家認証認可監督管理委員会からの授権無しに、如何なる機関または個人に統一印刷した標準仕様認証マーク及び印刷工具を提供してはならない。 第二十四条 認証有効期間内の製品が認証の要求に符合しなかった場合、指定認証機関は申請者に期間を設けて改善するよう命じ、改善期間中では認証マークを使用してはならない。 第二十五条 認証マークの偽造、変造、盗用、不正使用、売買、譲渡及びその他の認証マーク管理規定の違反があった場合、中国国家関連法律法規の規定に基づき、行政処罰を与える。刑法を犯した場合、法律に基づき、その刑事責任を追究する。 第二十六条 指定認証機関、指定機関及びそのスタッフが職責を履行しない、または職権濫用した場合、関連規定に基づき、処罰を与える。
第六章 附則
第二十七条 本方法で言う認証マークの申請者は認証証書の所持者を指す。第二十八条 本方法は中国国家認証認可監督管理委員会が責任を持って、解釈する。 第二十九条 本方法は2002年5月1日より実施する。 |
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