一、中国国家認証認可監督管理委員会2005年第20号公告に基づき、実施する。

二、車両申請資料は一式3部を作成し、以下の内容を含むこと。

1.輸入自動車製品特殊処理手順申請表

①申請表の「その他説明及び承諾」欄に、以下の内容を明記する必要がある。
当該製品の安全性能について保証し、自らが当該製品の生産及び使用中における安全問題に対し、責任を持つことを声明する(販売用の場合、メンテナンスサービス保証の承諾が必要)。

②関連検査費用の納付に同意する。

③中国検験検疫機構の許可を得ずに申請製品を使用、もしくは販売しないことを承諾する。

④製品が検査に合格しなければ、海外へ返品もしくは検験検疫機構の監督管理下で廃棄処分することを承諾する。

⑤提出した資料の真実性、合法性に責任を持ち、かつ中国国家認証認可監督管理委員会または関連輸出入検験検疫機構の資料の真実性、合法性に対する調査に協力することを承諾する。

2.社印を捺印した契約書のコピー

3.社印を捺印した申請者の営業許可証のコピー

4.車両生産側が提出した製品安全符合性声明。当該製品が生産国または中国のどの安全基準の要
求を満たしているかを声明する。

5.社印を捺印した輸入許可書のコピー、かつ原本の提示も必要。

6.一般使用の乗用車、大型乗用車は、関連の外形寸法、品質、軸重量技術説明を提出する。

7.3.5トン以上のM2/M3/N2/N3類車両は別途、エンジン排気汚染物の関連資料を提出する必要がある。

三、その他

1.一般使用の乗用車、大型乗用車は、関連の外形寸法、品質、軸重量などの資料を提出し、申請前に自ら中国国家基準GB1589-2004要求を満たすかを確認し、符合しない場合、申請は受理されない。VINコードが不正確な場合も、受理されない。「乗用車・大型乗用車の外見寸法及び軸重許容限度」を参照すること。

2.3.5トン以上のM2/M3/N2/N3類車両のエンジン排気汚染物が要求に符合しない場合、申請は受理されない。

3.同一型番の一般乗用車は一ロットが5台を超えないこと。

4.同一型番の異なるメーカーの製品は異なる型番の製品と見なす。

5.同一メーカーが生産した同一型番製品のうち認証項目に不合格の製品が見つかった場合、許可しない。

6.同一メーカーが生産した同一型番の中国向け輸出規格製品が既に中国強制性製品認証を取得した場合、その他の国家、地域への輸出規格製品は許可しない。

7.申請製品は申請が許可されてから3か月内にサンプルを検査に送付しなければ、申請資格は取り消される。

8.検査中に制動ABS、霜取り、霧取りなどの関連資料が提出できない場合、必要な機能実験を行わなければならない。VIN(特に建機)、図形マーク、速度計最小目盛りなど、改善するのは難しいが、使用者が慣れれば安全使用に支障がない場合、関連のユーザーマニュアルまたは使用説明を提出し、申請者及び最終ユーザーが製品の品質責任、ナンバープレートを取得できない場合の責任を負うことを自ら声明しなければならない。

9.車両輸入後、添付2及び添付3の要求資料を記入して指定の検査機関に提出する。