《強制性製品認証管理規定》(中華人民共和国国家質量監督検験検疫総局令第5号)に基づき、出荷販売、輸入及び経営性活動での特殊状況に従い、《強制性製品認証実施製品目録》(以下「目録」と略す)中の製品において強制性製品認証を実施する必要がない、または強制性製品認証免除申請条件について、以下のように公告する。
    一.以下の条件を満たす場合、CCC認証を実施する必要がない。
1.外国在中大使館、領事館及び国際組織在中機構及びその外交従業員の私用物品;
2.香港、マカオ特区政府国内駐在官方機構及びその職員の私用物品;
3.入国者の境外から持参する私用物品;
4.政府間の援助、贈呈物品。
    以上条件を満たす「CCC認証目録」中の製品は、CCC認証証書(見本)を取得(http://www.ccc-service.com/jp/ccc_application_knd.asp?k=1)する必要がなく、中国強制性製品認証マーク(http://www.ccc-service.com/jp/ccc_brand.asp)を付ける必要もない。
    二.以下の条件を満たす場合、CCC認証免除申請(http://www.ccc-service.com/jp/ccc_exemption.asp)をすることができる。
1.科学研究、検査用の製品;
2.技術導入生産ラインの検査に必要な部品;
3.直接に最終ユーザーのメンテナンスに必要な製品;
4.工場生産ライン/セット生産ラインに必要な設備/部品(事務用品は含まない);
5.商業展示用のみに使用し、販売しない製品;
6.暫定的に輸入した後シッフバックする必要がある製品(展示用品を含む);
7.セット全体輸出を目的に一般貿易方法で輸入された部品;
8.セット全体輸出を目的に原料輸入または原料委託加工の方法で輸入された部品。
以上の条件を満たす「目録」中の製品において、製造メーカー、輸入業者、販売業者またはその代理者が関連質検機構に申請し、並びに関連する申請書(見本:http://www.ccc-service.com/upLoadfile/file/20130401/20130401164990719071.doc)、証明(免除申請条件を満たす証明書類)、責任担保書、製品符合性声明(型式試験報告)等書類を提出し、承認を経て「CCC認証免除証明書」を取得し、その後から出荷、販売、輸入と経営性活動に使用することができる。
三.「CCC認証目録」中の製品が下記の何れかに該当する場合、《中華人民共和国認証認可条例》及びその関連法規に基づいて処罰する。
1.本公告の条件を満たさないが、CCC認証不要と理由付け、許可無しに出荷、販売、輸入及び経営性活動に使用した場合;
2.本公告の条件を満たすが、「CCC認証免除証明書」(見本:http://www.ccc-service.com/upLoadfile/file/20130401/20130401164990719071.doc)を取得せず、許可無しに出荷、販売、輸入及び経営性活動に使用した場合;
3.偽の書類を作成し、「CCC認証免除証明書」を取得した場合;
4.「CCC認証免除証明書」を取得したが、原申請目的以外に使用した場合。
四.関連製造メーカー、輸入業者、販売業者またはその代理者は、中国品質検査機構におけるCCC認証不要/CCC認証免除業務に対する監督、調査業務を協力する義務を有する。
五.本公告は2005年4月1日から実施され、国家認監委2002年第8号公告は同時に廃止する。

2005年3月3日